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生命保険料の支払いの


私名義の生命保険料の支払いの一部を負担してもらい、妻の所得に対して生命保険料控除を受けるは可能なでしょうか
契約者を奥様へ変更すれば可能ですが、契約の時期によっては既払いの保険料分が贈与の対象となる場合がありますので、ご契約の保険会社でご確認下さい
パートで働いていますが、103万円以下に抑えようと思っていたですが、源泉徴収票で800円ほど超えてしまいました
「夫が、できるか」という意味でしたら、できません
よろしくお願い致します
3172380-給与所得控除額=2040400(合)38万+350862+50000=7808622040400-780862=12595381259000×5%=62950(合)計算は合ってますが、62900円になってないからかもしれません
昨年の5月に退職しました
退職の場合、退職所得の源泉徴収票をもらっていると思います